■「延命治療拒否」の意思をどう担保させるか
若いころは、死ぬのはイヤだ、と思っていた。
今もその思いはある。
しかし今なら、それが”幼稚な感情”であることがわかる。
永遠に生きていたいなどと思うのは、業(ごう)であろう。
だから、延命治療は拒否したい。
措置をして、回復し、書いたり考えたりする能力が取り戻せるなら、
その見込みがある治療なら、感謝して受け入れる。
しかし、生きているだけなら治療は不要である。
現実問題として、生死の境目の治療はいくらでもあるだろう。
救急治療の場合、医師は生存に向けて全力を尽くす。
それは人として当然だ。
だが、ここで問題にしていることはそのことではない。
緊急時の選択ではなく、回復期、安定期の問題である。
助かっても、本人の意思がもはや定かでなくなった時、どうするか。
麻生さんじゃないが「さっさと死なせてくれるのか」という問題。
延命治療があることを説明して、家族に「どうしますか?」と問えば、
十中八、九は「お願いします」と言うに決まっている。
だからこの時、私は自分の意思を残しておきたい。
■「遺書」では生前のことに間に合わない
麻生さんはこんな発言をしている。
私は少なくとも遺書を書いて、そういうことをしてもらう必要はない、
さっさと死ぬからと書いて渡しているが、
そういうことができないと死ねません。
残念ながら、麻生さんは間違っている。
「遺書」として書いたのなら、本人が死ぬまで開封できない。
一方、ただの書付では法律の根拠としては乏しい。
それを見て医師が「はい、そうですか」と言うとは思えない。
そこで考えているのが「公正証書」として遺す、という方法だ。
民間団体の「終末期宣言書」や「医療・ケアについての意思表明書」
などもあるようだが、(家族に対する)強制力の点で心もとない。
※家族の抵抗感(後ろめたい感情)を「法」を楯にして説得するということ。
公正証書は公証役場に行って公証人に意思を筆記してもらう。
証人2人の同席が必要だが、友人で十分。
費用は自分で手続きをするなら1万円台で済むはずだ。
日本の場合、終末期医療についての法整備が進んでいないので、
最期の意思が医師と家族にゆだねられてしまう。
書き続けられるなら(それだけ意識清明なら)病院でも生き続けたい。
意思表明さえできないなら、チューブは不要である。
そうは言っても「リビングウィル」を公正証書にすることは、
一般の人には難しいかもしれない。
法律に「意思」を邪魔立てされないよう手を打つ必要がある。
行政書士の端くれとして、理論武装をしておかなければ、と思う。
仲間を募って、さっそく研究していくつもりだ。
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